國學院大學久我山高等学校陸上競技部OB会会則

平成17年6月のOB会で承認されたOB会の会則です。

・平成26年3月8日のOB会で一部改正
・令和3年4月1日一部改正


國學院大學久我山高等学校陸上競技部OB会会則

                               平成17年 6月11日
                          (一部改正 平成26年 3月 8日)
                           (最終改正 令和 3年 4月 1日) 

第1章 総則
 第1条(名称) 本会は、國學院大學久我山高等学校陸上競技部OB会と称する。
 第2条(事務局) 本会の事務局を東京都杉並区久我山一丁目9番1号の國學院大學久我山中学高等学校内に置く。
 第3条(会員) 会員は、第6条に定める。
 第4条(目的) 本会は、各会員間相互の交流・親睦を深めるとともに、國學院大學久我山中学高等学校陸上競技部の活動を
  支援することを目的とする。

第2章 役員・会員・特別会員・顧問・相談役
 第5条(役員) 本会は、次の役員を置く。
  1.会長   1名
  2.副会長  1名
  3.事務局長 1名
  4.幹事   6名
  5.会計   1名
  6.監査   1名
  7.広報   2名
 第6条(会員の資格) 次の規定を満たすものを会員とする。
  1.國學院大學久我山高等学校陸上競技部(以下「クラブ」という。)に在籍中、熱心に活動したと認められる者
  2.第4条に定める主旨に賛同し、会費を納めた者
 第7条(特別会員) クラブ歴代監督を特別会員とする。
 第8条(顧問) 特別会員を本会の顧問とする。
 第9条(相談役) 相談役は、必要に応じて歴代会長がこれを務める。
 第10条(任務) 役員の任務は、次のとおりとする。
  1.会長   会務を統括し、本会を代表する。
  2.副会長  会長を補佐し、必要のあるときはこれを代行する。
  3.事務局長 本会の事務局をつかさどる。
  4.幹事   総会及び交流・親睦事業を企画・運営する。
  5.会計   本会の会計をつかさどる。
  6.監査   会計事務を監査し、総会においてこれを報告する。
  7.広報   クラブホームページの運営管理及び会員通信事業を行う。
 第11条(任期) 役員の任期は3年とする。また、再任は妨げない。なお、顧問・相談役については、特に任期を定めない。

第3章 総会及び交流・親睦・支援事業
 第12条(総会)総会は、本会の最高決議機関であり、定期総会と臨時総会とがある。
  1.定期総会 会長が招集し、原則として毎年6月中旬に開催し、次の事項を審議・決定する。
   ア 役員の承認
   イ 収支決算及び各事業の承認
   ウ 会則の改正に関すること
   エ 本会の運営に関する細則の決定
  2.臨時総会 会長が必要あると認めたとき、会長がこれを招集する。
  3.議決 総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。
 第13条(交流・親睦・支援事業)
  1.交流事業 OBとクラブ在校生との交流を目的に、役員がこれを企画・運営する。
  2.親睦事業 OB間相互の親睦を深めることを目的に、役員がこれを企画・開催する。
  3.支援事業 全国大会・合宿・栄養補助等クラブ活動費用の支援及び全国大会等に出場するOBの支援を目的に寄付金を募る。

第4章 会計
 第14条(経費) 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
 第15条(会費) 本会の会費は、年額1口1,000円とし、原則として2口以上と定める。
 第16条(徴収) 本会の会費は、総会において徴収する。ただし、指定口座への振込みも可とする。
 第17条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第5章 慶弔
 第18条(報奨金) 会員が日本選手権・国民体育大会等の全国・国際規模の大会に出場する場合、又は、陸上競技に関する活躍が顕著であり
  クラブの名誉を高めたと認められる場合には、10,000円相当の報奨金を贈与する。
 第19条(香典) 会員が疾病等により死亡した場合は、10,000円相当の香典等を贈与する。
 第20条(その他) 金品等については、必要に応じ役員が協議し会長が決定する。


 附 則(平成17年6月11日)
本会則は、平成17年6月11日から施行する。

 附 則(平成26年3月8日)
本会則は、平成26年4月1日から施行する。

 附 則(令和3年4月1日)
本会則は、令和3年4月1日から施行する。